S様ありがとうございます。某ホームページより。

<夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?>
自己破産は、あくまで申立人本人の問題ですので、いくら夫婦と言っても妻にまで効力は及びません。夫の借金の保証人になっていたため一緒に自己破産した・・・等でない限り、クレジットカードは問題なく作成できます。

<借金のある夫と離婚したら、私に借金の責任はなくなりますか?>
保証人でない限り、結婚・離婚に関係なく、いくら配偶者といえども借金の責任は本人にしかありません。つまり、離婚などしなくても借金の責任も支払い義務も元々ないのです。

<借金を理由に夫と離婚できますか?>
夫(もしくは妻)がサラ金から借金をしたからといって、それだけを理由に離婚することは出来ません。民法が定める離婚原因(不貞な行為、生死が3年以上明らかでない、強度の精神病など)に該当していない場合、よほどのことがない限り離婚訴訟を起こしても勝てないと言われています。もちろん、夫(もしくは妻)が離婚に応じれば離婚は可能です。

・・結局、離婚は相手の同意がなければ大変困難なようだ。・・